出願手続きに関する通則1
今回は特許を取得するためのスタート地点である出願手続きについて勉強しましょう!
今回も二回に分けます!
目次
1 出願手続きに関する通則
(1)書面による手続
(2)願書等の書類提出の効力発生時期 -発信主義か到達主義か-
郵便局に差し出した日時
国際出願の出願日
(3)1件1通主義
(4)日本語主義
(5)期間・期日
(A)期間の計算
①期間の起算点
②期間の満了点
(B)期間の延長等
法定期間の延長
指定期間の延長
期日の変更
従業者発明について特許を受けることができる者2+外国人
次回の続き+外国人について勉強しましょう!
目次
1 従業者発明について特許を受けることができる者
(4)職務発明についての権利の帰属-使用者か従業者か-
(A)使用者等の役割と従業者等の役割
(B)両者の利害の調整
(C)使用者等の受ける権利-k実施権 予約承継による特許権の取得
(D)従業者等の受ける権利
(ⅰ)対価
(ⅱ)対価の種類-職務発明規定上の対価を中心として-
(5)業務発明の取扱い-予約承継の無効 慣行的措置-
(A)予約承継の無効
(B)慣行的措置-届出義務 優先協議義務-
2 外国人
(1)日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する場合
(2)(1)に該当しない場合であっても
①日本国民を特許法上区別しない国(平等主義を採る国)の国民であるいとき(§25-1)
②特許法上日本に対し相互主義を採る国の国民であるとき(§25-2)
③条約に別段の定めがあるとき(§25-3)