企業知財部員のための特許法勉強ノート

知財関係で働いています。勉強している特許法についてまとめたノートを公開していきます。 一緒に特許法を勉強しましょう!

出願手続きに関する通則1

今回は特許を取得するためのスタート地点である出願手続きについて勉強しましょう!
今回も二回に分けます!

目次
1 出願手続きに関する通則
 (1)書面による手続
 (2)願書等の書類提出の効力発生時期 -発信主義か到達主義か-
  郵便局に差し出した日時
  国際出願の出願日
 (3)1件1通主義
 (4)日本語主義
 (5)期間・期日
  (A)期間の計算
   ①期間の起算点
   ②期間の満了点
  (B)期間の延長等
   法定期間の延長
   指定期間の延長
   期日の変更

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従業者発明について特許を受けることができる者2+外国人

次回の続き+外国人について勉強しましょう!

目次
1 従業者発明について特許を受けることができる者
(4)職務発明についての権利の帰属-使用者か従業者か-
 (A)使用者等の役割と従業者等の役割
 (B)両者の利害の調整
 (C)使用者等の受ける権利-k実施権 予約承継による特許権の取得
 (D)従業者等の受ける権利
  (ⅰ)対価
  (ⅱ)対価の種類-職務発明規定上の対価を中心として-
(5)業務発明の取扱い-予約承継の無効 慣行的措置-
 (A)予約承継の無効
 (B)慣行的措置-届出義務 優先協議義務-
2 外国人
(1)日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する場合
(2)(1)に該当しない場合であっても
 ①日本国民を特許法上区別しない国(平等主義を採る国)の国民であるいとき(§25-1)
 ②特許法上日本に対し相互主義を採る国の国民であるとき(§25-2)
 ③条約に別段の定めがあるとき(§25-3)

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従業者発明について特許を受けることができる者1

今回は職務発明について勉強しましょう!法改正されましたが現行法を勉強します。長いので二回に分けます。

目次
1 従業者発明について特許を受けることができる者
職務発明を中心として-
(1)概説-問題の重要性 産業政策的配慮の必要性-
(2)従業者発明の種類
(3)職務発明
 (A)使用者等の業務範囲に属する発明
  (ⅰ)使用者等
  (ⅱ)業務範囲
 (B)発明をするに至った行為が従業者等の職務に属する発明
  (ⅰ)職務
  (ⅱ)従業者等
  (ⅲ)発明をするに至った行為
  (ⅳ)職務内容(ポスト)
  (ⅴ)現在又は過去の職務
  (ⅵ)退職後の発明

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特許を受けることができる者

1発目は特許を取得するうえで重要な特許を受けることができるのはどのような場合かを勉強しましょう!

<ポイント>
 ・特許を受けることが出来る者は誰か。特に職務発明の場合は?
 ・同一発明について2以上の出願が競合した場合に,特許を受けることができる者は誰か? 等

目次
1.発明者
(1)発明者の権利
(2)特許を受ける権利
(3)共同発明者
 (A)共同発明者の権利
 (B)共同発明者かどうかの判断 -実質的協力か単なる協力か 判断基準-
 (C)共同研究契約等
2.承継人

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