企業知財部員のための特許法勉強ノート

知財関係で働いています。勉強している特許法についてまとめたノートを公開していきます。 一緒に特許法を勉強しましょう!

発明の特許要件 新規性①

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今回は新規性について勉強しましょう!二回に分けます!審査基準も要チェックです!

目次
1 発明の新規性
(1)原則
 (ⅰ)新規性判断の時期的基準
 (ⅱ)新規性判断の地域的基準
 (ⅲ)公然知られた発明(公知)
 (ⅳ)公然実施をされた発明(公用)
 (ⅴ)頒布された刊行物に記載された発明(文献公知)
(2)例外

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 1 発明の新規性
(1)原則
  ①特許出願前に日本国内又は外国において公然知られたもの 【公知】
  ②特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされたもの 【公用】
  ③特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載されたもの 【文献公知】
  であるときは、新規性がないとしている。(§29-1(1)~(3))

(ⅰ)新規性判断の時期的基準
 ・新規性の判断は、発明に時でも公開の時でもなく、特許出願の時を基準に行われる。
  ∵(発明時)発明の秘蔵を相当長い期間容認することになる。
   (公開時)全ての発明につき、公開についての立証・認定が必要となり妥当ではない。
 ・新規性の判断時期は出願時であり日ではない。
  ex.)同一発明について甲が午後出願したが、乙がその日の午前に講演している場合は、甲の発明は新規性が無い。

(ⅱ)新規性判断の地域的基準
  インターネットに代表される情報発信の技術革新に伴い、国外における公知公用の事実の調査は比較的容易となったことから、公知公用の地域的基準を世界へと拡大した。(H11年特許法改正)

(ⅲ)公然知られた発明(公知)
(a)公然とは
 公然とは、秘密を脱した状態をいう。秘密を脱すれば十分であり、これを知る人の多少は問題ではない。つまり、特定人が何人知ろうが問題無いが、不特定人が一人でも知れば、その発明は秘密を脱した状態と解される。
 「特定人」:発明者のために秘密にすべき関係にある人
 「不特定人」:発明者のために秘密にすべき関係にない人
 *不特定人が「知ることができる状態」に置かれただけでも「公知」に該当するか否かが論じられることがある。特許法概説では、文理解釈上は否というべきだが、実際問題としては、公然知られ得る状態にあれば、ほとんどの場合公然知られたと解して差し支えないとしている。
(b)知られ
 「知られ」とは、発明が「技術的に理解され」の意味である。
  ex.)①機械の内部に特徴のある発明品についてその外形だけを見せた場合、②発明の内容を到底理解できない者だけに見せた場合は該当しない。

(ⅳ)公然実施をされた発明(公用)
 「公然実施をされた」とは、不特定人が発明内容をしり得る状態で特許法2条3項各号に規定する実施行為が行われたことをいう。

(ⅴ)頒布された刊行物に記載された発明(文献公知)
(a)刊行物
 ・「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開を目的として複製された文書・図面・写真等の情報伝達媒体をいう。また、インターネット上で公衆がアクセス可能な状態で開示された技術情報も新規性なしとされるようになった。(平成11年特許法改正)
 ・秘密出版物は刊行物にあたらない。
 *出願明細書自体が刊行物といえるか。現在は否定説が主流とされている。
(b)頒布され
 ・「頒布され」とは、「配布され」と同様の意味である。
  ex.)配布の目的をもって印刷・製本はされたが、まだ発行者の手もとにあって配布に至らないもの、又は配布のために発送中のものは該当しない。
・配布を受けた者が一人でもいる以上、その刊行物は頒布されたものである。
ex.)図書館に到着し又は陳列されたままで、まだ誰も読んだことがないことが明らかであっても頒布されたものと解する。
(c)頒布地
 刊行物が頒布される地域は、外国内であるか日本国内であるかを問わない。
(d)記載された発明
 「記載された発明」とは、記載された内容により当業者が容易に実施する事ができる程度に記載されている発明を意味する。
 但し、
 ①その構成だけでは、目的・効果が当業者に容易に理解できない場合
 ②文献の記載が誤りである場合
 ③一時的又は偶発的に生じた構成が記載されている場合
 は、該当しない。

(B)例外
 原則を貫くと、発明者にとって酷すぎる場合が発生するので例外を認める規定が必要になる。特許法概説には、特許を受ける権利を有する者の行為に起因した新規性喪失事由として、(ⅰ)技術的効果の試験施工による公知、(ⅱ)刊行物発表による公知等、(ⅲ)特定学術団体における発表による公知等、(ⅴ)博覧会出品による公知が該当する旨の記載があるが、2011年特許法改正によってこれらが変更となった。

 特許法29条1項に規定する新規性喪失事由に該当する発明であっても、特許を受ける権利を有する者の、①意に反して新規性を失った場合(§30-1)、②行為に起因して新規性を失った場合(§30-2)には、所定の手続きをとることによって新規性が失われないとする救済策がある。

・手続上の注意点
 ①意に反して新規性を失った日から6か月以内に出願すればよい
 ②行為に起因して新規性を失った日から6か月以内に出願し、かつその旨を記載した書面を出願と同時に、それを証明する書類を出願後30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。(特許法30条3項)

■留意点
特許法30条は、当該事由では新規性を喪失しないというのみであるから、この事由発生後6か月以内にそれと関係ない別の新規性喪失事由が生じた場合は救済されない。即ち、決して出願日の遡及を認める規定ではない点に注意が必要である。
ex.)発明者Aが新規性喪失事由発生後6か月以内に特許法30条2項の要件を充足する出願をしたが、その間に他者BがAとは全く別のルートで同一発明を完成して特許出願をした場合は、Bによる出願は先行するAの新規性喪失事由の存在により拒絶される。そして、Aの出願はBの出願が先願となることによって同じく拒絶されAもBも特許を受けることは出来ない。

*2011年(平成23年)特許法改正
救済される場合とされない場合に差を設けることによる不均衡を合理的に説明することができないことから、2011年(平成23年)特許法改正で特許を受ける権利を有する者の行為に起因した新規性喪失事由を網羅的に救済することにした。

30条はあくまで例外措置という点に注意ですね!
以上でーす!

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