補正制限
今日は補正について勉強しましょう!
目次
1.補正制限
(ⅰ)補正の必要性
(ⅱ)補正制限の必要性
(a)内容的制限
(b)時期的制限
(ⅲ)補正要件
(a)補正の範囲
1.補正制限
(ⅰ)補正の必要性
明細書,図面及び特許請求の範囲が,出願の当初から完全に記載され,かつ,その後においても一切手を加える必要が無いことは,出願処理上最も望ましい
→ △完全明細書を最初から出願人に要請することは問題が多い
同一発明について最先の出願人のみが特許を受けることが出来るいわゆる先願主義
→ △出願を急ぐと先行技術調査が不十分で,特許請求の範囲の記載に完全を期し難い場合あり
出願時においては一応完全であると考えていた明細書
→ △その後審査官又は審判官による審理を受けた結果,これに手を加える(特許請求範囲を減縮する等)必要が生じる場合が少なくない
これらのような場合において,補正を認めないとすれば,出願人にとって酷
∵当初明細書に記載の発明について特許を受けられない,発明保護の趣旨に反する結果となる
(ⅱ)補正制限の必要性
(a)内容的制限
当初明細書を補正して当初記載されていなかった発明について特許を受けることは出来ない
→ △補正の効果は出願時まで遡及するため,そうしないと,出願時にそのような補正があったものとされるものである以上,先願主義に反する
→ △当初狭い範囲を請求し,権利発生後に広範囲のものに補正できると法的安定性を害する
(b)時期的制限
時を選ばず自由に補正できると,特許庁事務の流れを乱し,出願処理を遅らせる結果を生ずる
従って,各国では補正内容と時期につき一定の制限を設けるのが普通。
→ どのような制限かは国,時代により異なる
公衆の不利益又は事務処理上の不都合と,出願人の利益を比較考量して決定すべき
(ⅲ)補正要件
(a)補正の範囲
①明細書等のの補正は,最初に願書に添付したものの範囲内でする(§17の2-3)
②最後の拒絶理由通知を受けた後のクレーム補正に一定の制限あり(§17の2-4及び5)
◇明細書又は図面の補正
当初明細書,特許請求範囲又は図面に未記載の事項の追加×(§17-2(3))
→ 明説図に記載した事項の範囲内についてのみ補正が許容されることを明確化
*明細書又は図面に記載した事項の範囲内
「明細書及び図面の補正の運用指針」
明細書又は図面に実際に記載されている事項及び明細書又は図面に記載した事項に記載されている事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項のこと
一例を挙げると…
・当初明細書に「弾性体」ただし具体例の記載が無い場合
→△「弾性体」を「ゴム」へ補正
∵ゴムは弾性体として周知であっても,弾性体にはゴム以外の「バネ」等も 含まれる。
明細書等の記載より「弾性体」との記載が「ゴム」でしかあり得ないことが明らかでない限り,「ゴム」は「弾性体」という記載から直接的かつ一義的に導かれるものではないこととなる:新規事項の追加に該当
・「弾性体」の例として「バネ」が記載されている場合
→○「弾性体」を「バネ」に補正することは新規事項の追加に当たらない。
さらにつる巻きばねとしか認められないものが記載されている場合は,つる巻きばねの記載を追加することも新規事項の追加には当たらない
◇特許請求の範囲の補正
最後の拒絶理由通知に対する補正制限(§17の2-1(3))
・新規事項を追加してはならない
・既に行われた審査結果を有効に活用できる範囲となるよう次のものが許容される
第1号 複数請求項の一部を削除:○再度の審査不要
第2号 減縮補正のうち以下のもの:○既に行われた審査結果を有効活用できる
①補正前後で分野と課題が同一
②上位概念の下位概念化
第3号 誤記の訂正
第4号 明瞭でないと指摘されたもののみに関する補正を許容
以上でーす!